公開日:2020/04/07
最終更新日: 2021/12/21

副業も開業届は必要!会社員が個人事業主になるメリットと作成時の注意点

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会社員でも事業として副業をするなら開業届を提出しなくてはいけません。

開業届を出すことで副業がバレてしまったり、面倒な申請が必要と思われるかもしれませんが、そんな心配は無用で開業届の提出は簡単・シンプルでメリットがたくさんあります。
副業でも事業として稼いでいくなら必ず開業届を提出しましょう。

本記事の内容

  • 副業でも開業届の提出は必要なのか?
  • 開業届の作成方法
  • 開業届提出のメリットと作成時の注意点

開業届の作成は非常に簡単です。
本記事で開業届の作成方法と、副業でも提出しておくべき理由について解説していきます。

副業でも開業届を提出しておいた方が事業を大きくしたり節税効果を得たりとメリットがたくさんあります。
まだ開業届を提出して場合は、本記事を参考にまず開業届の作成から始めてみてください。

副業でも開業届は必要?会社員でも個人事業主になるべき理由

副業でも開業届は必要?会社員でも個人事業主になるべき理由

副業でも事業として行なっているなら開業届の提出が必要です

開業届を提出すると個人事業主として、事業を行うことができます。
本業、副業に関係なく開業届を提出すると個人事業主として扱われ、個人とは取引してもらえない業者とも取引可能になります。

会社員と副業の兼業であったとしても、開業届を提出して個人事業主になっておいた方がメリットが多数あります。

開業届とは?

開業届は、「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」のことで、新しく事業を開始したり、事業所・事務所を新設・増設・移転した際、または事業を廃止した際に提出する届けのことです。

原則として事業開始から1ヶ月以内に提出することになっています。
(提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、翌日が期限)

しかし、1ヶ月を過ぎてから提出しても特に罰則があるわけではありません。

必要事項を記入し、持参または郵送するだけで手続きできます。

国税庁:個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)

メモ

開業届の提出の際には必ず控えを残すようにします。 開業届の控えは、事業を行なっていく上で提出書類として利用する機会が多々あります。

開業届の記入方法

開業届は1枚の簡単な届出書に必要事項を記入し提出するだけです

書類が複数枚必要な面倒なものではなく、サイト上にあるPDFをプリントアウトして使いだけの簡単な仕様になっています。

開業届はリンク先のPDFを印刷して、必要項目を入力し税務署に持ち込むまたは送付するだけでOKです。

開業届は国税庁HPにある個人事業の開業・廃業等届出書を印刷し、空欄に必要項目を入力し税務署に持ち込むまたは送付するだけでOKです。

項目 記入内容
税務署長 提出先の税務署名
年月日 開業届提出日
納税地 住民票のある納税地
上記以外の住所地 オフィス等住民票以外の住所(必要があれば記入)
氏名 氏名と印鑑押印
生年月日 生年月日を記入
個人番号 マイナンバーを記入
職業 事業内容を記入
屋号 任意で記入
届出の区分 開業を選択(住所については事業を引き継いだ場合に記入)
所得の種類 事業所得を選択
開業・廃業等日 事業の開始日を記入
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無 ・確定申告で青色申告を選択する場合には青色申告承認申請書の「有」を選択
・消費税を支払う場合には課税事業者選択届出書の「有」を選択
事業の概要 事業内容を具体的に記入します
給与等の支払の状況 必要に応じて記入

順番に記入していけば、難しい内容はありません。

開業届提出の際には必ず控えを残すようにしてください
税務署では、こちらから控えを残したいと依頼しない限り控えを渡してはくれません。

ペラ1枚の簡単な開業届ですが、事業を続けていく上でこの控えを利用する機会は多々あります。必ず控えを取るようにしましょう。

開業届作成サービスなら簡単に作成・提出できる

開業freeeやマネーフォワードクラウド開業届のような開業届の無料の作成サービスがあります

開業届作成サービス

どちらのサービスも無料で簡単に開業届を作成することができます。
質問に答えていくだけで自動で開業届を作成してくれますので、あとはプリントアウトし持参するか郵送するだけで済みます。

開業届の作成と同じくらい重要なものとして「青色申告承認申請書」があります。

確定申告の際に大きな控除が得られ、節税可能な項目の多い青色申告の申請書も同時に作成することができます

青色申告は開業届を提出していないと申請できないので、多くの方が開業届の提出と同時に青色申告承認申請書を提出します。

開業届と青色申告承認申請書、どちらも無料で作成できます

多くの方が会計ソフトを使われると思いますが、開業freeeとマネーフォワード クラウド開業届、どちらのサービスも利用は無料ですがアカウントの作成は必要になります

まだ会計ソフトを使っていないなら、この機会に会計ソフトの利用も検討されてはどうですか?

開業届の提出で副業が会社にバレることはない

開業届を提出することで副業が会社にバレるかもしれないと考えている方もいるかもしれません。

開業届を提出したからといって副業がバレたりはしません

事業所得があるかどうかの情報が会社に伝わるようなことはありません。
会社にバレる心配があるからと開業届を出さない選択をしてはいけません。

開業届を提出すると、確定申告の際に青色申告を選択出来るようになり、所得税を低く抑えることができます。
そのほかにも青色申告でしかできない節税対策がいくつもあるため、副業でも開業していた方が税金面で得な点が多々あります。

開業届を提出して得られるメリット

開業届を提出して得られるメリット

簡単に作成可能な開業届ですが、メリットはたくさんあります。

開業届提出のメリット

  • 青色申告で確定申告できる
  • 法人用銀行口座が開設できる
  • 個人ではできない業者間取引

副業であっても開業届を提出することで得られるメリットがいくつもあります。

確定申告で青色申告を選択できる

開業届を提出することで確定申告の際に青色申告を選択することができます

青色申告を選択するには青色申告承認申請書を提出する必要がありますが、多くの場合は開業届と同時に提出してしまいます。

青色申告は開業届を提出していないと選択することができません

それぞれ確定申告前に済ませておく必要があるので、忘れないように注意しましょう。

青色申告をする年の3月15日まで(1月16日以後に、新たに事業を開始したりした場合には、その事業開始日から2か月以内)に提出しておく必要があります。

事前に提出がなければ、自動的に白色申告が選択されることになります。

青色申告で得られるメリット

確定申告では青色申告を選択した方が多くのメリットがあります。

青色申告で得られるメリット

  • 65万円の青色申告特別控除
  • 3年間の赤字の繰越
  • 家族への給与を必要経費にできる
  • 白色申告よりも広範囲で必要経費の適用

白色申告では上記のいずれもありません。

青色申告と白色申告では帳簿の付け方に違いがあり、青色申告は複式簿記、白色申告では簡易簿記での帳簿管理が必要になります。

青色申告の複式簿記は記帳方法が複雑になり大変ですが、今では会計ソフトを使えば自動化することが出来るので、青色申告を選択しやすくなりました。

法人用銀行口座が開設できる

個人事業主になると屋号入りの銀行口座を作ることができます。

個人名の口座と分けて管理でき、取引先にも屋号入りの口座ということで安心して取引できる印象を与えることができます

銀行口座とクレジットカード、利用するWEBサービスをクラウド会計ソフトで連携すれば帳簿作成が簡単になります。

副業をやる上で会計処理にかかる時間短縮は業務に使える時間確保のためにも重要なので、会計ソフトの導入は必ずすべき項目の一つです。

業者間での取引が可能になる

個人事業主または法人でないと取引できないケースやWEBサービスはいくつもあります。

物販ならば仕入れ先との取引、ショッピングモールへの出店などの場面で個人事業主または法人であることの証明が必要になります

Amazonでは出店にあたって開業届の提出は不要ですが、誰でも出品できる敷居の低い販売プラットフォームになっています。

クラウドソーシングなどでの取引でも、個人事業主になっていることで相手に与える印象はかなり変わります。

開業届を提出する際の注意点

開業届を提出する際の注意点

副業でも開業届を提出していた方がメリットは多いですが、多少のデメリットもあります。

開業届の注意点

  • 提出費用と期限
  • 失業手当が受け取れない
  • 青色申告での確定申告が手間

上記3点が開業届提出の際の注意点になります。以下で詳しく解説していきます。

開業届提出にかかる費用と提出期限

開業届の提出には費用はかかりませんが提出には期限が決められています。

提出書類も国税庁HPからダウンロード可能なので、自分でプリントアウトしたものを提出する形で問題ありません

提出期限は事業開始後1ヶ月以内となっています

ただし、未提出の場合でも特に罰則はありません。
確定申告の際に青色申告を選択したい場合に、事前に開業届を提出している必要があるので忘れずに提出するようにしましょう。

失業手当が受け取れない

開業届を出し個人事業主になっている場合には失業手当が受けられません。

会社を離職し、次の就職先までの収入の確保のためにある失業手当ですが、個人事業主としての収入がある状態では失業手当を受けることができません

転職を検討する際、完全失業期間があると失業手当が受けられなくなるのでブランクが無いようにするか、副業での収入をしっかり確保しておく必要があります。

青色申告での確定申告が手間

控除額の大きい青色申告ですが、確定申告にかかる手間は白色申告よりも大変です。

副業で時間のない方が青色申告を選択すると帳簿作成にかかる時間はかなりの負担になります

副業の場合には必ず会計ソフトを導入して会計業務にかかる時間を削減できるようにしましょう。
副業には銀行口座やクレジットカード情報を登録しておき自動で取引情報を取得管理できるクラウド会計ソフトがオススメです。

まとめ

副業でも開業届を提出するといくつものメリットがあります。
青色申告での確定申告が可能になって節税対策がしやすくなったり、業者間の取引がしやすくなるなど、個人事業主だからこそのメリットがいくつもあります。

持続的に副業で稼いでいこうという気持ちがある場合には副業でも開業届を提出して事業として取り組んでみてはいかがでしょうか?