副業でも個人事業主になることはメリットがあります。
副業でも、アルバイトやパートとして本業以外の場所で働いた場合には個人事業主にはなりません。物販やアウトソーシングなどで収入を得ていて金額が大きくなってきたのならば個人事業主になりましょう。
個人事業主になればただの副業よりもできることは増えますし、税制上のメリットもあります。
これからの時代、自分で稼ぐ力を身につけていくことは、プラスはあってもマイナスになることはありません。
積極的に行動し、自分のスキルや経験を向上させましょう。
目次
副業でも個人事業主になることにメリットがあります

個人事業主になることで、同じ副業続けて行く上でもメリットがいくつかあります。
個人事業主になるには
個人事業主になるのは開業届を提出するだけと非常に簡単です。
リンク先のPDFを印刷して必要事項を入力して、税務署に持ち込むか送付するだけで、手数料などは一切かかりません。
記入する内容も難しくなく、必要最低限の内容です。
提出前には必ずコピーを取るようにしてください。税務署では提出者が申告しなければ複製を取ってくれません。今後、利用する機会の多い書類ですので必ずコピーを取ってください。
確定申告で青色申告を選択する
個人事業主になっていると、確定申告で青色申告を選択できます。
青色申告で確定申告すると白色申告にはないいくつかの特典があります。
- 青色申告特別控除
- 青色事業専従者給与
- 貸倒引当金
- 純損失の繰越しと繰戻し
青色申告を受けるには、開業届と青色申告承認申請書を提出している必要があります。
上記にある通り、青色申告を利用するには開業届提出済みでなければいけません。
所得税の控除が受けられる
一番大きいのは「青色申告特別控除」で、最大65万円の控除を受けることができる点です。
確定申告時、何も申告していない状態では白色申告での申告になります。
費用がかからず、簡単な用紙を提出するだけなのでぜひ青色申告を選択しましょう。
しかし、青色申告を選択して最大限の控除を受けるには複式簿記で記帳しなければいけません。
簿記の知識がなければ、複式簿記は無理ゲーなので無難に会計ソフトを使っておきましょう。
個人事業主にならないといけない理由

個人事業主になっておくメリットは青色申告以外にもあります。
開業届の必要性
開業届がないと利用できないサービスがいくつかあります。
物販で副業をされている場合には、商品の販売先にYahooショッピングを選択した際などに開業届の提出を求められます。開業届がないと、商品を販売するスタートラインにすら立てません。
卸問屋との取引にも開業届を求められる場合があります。仕入れの幅を広げるためにも開業届はあったほうが便利です。
また、法人用の銀行口座開設にも開業届が必要になります。個人用の口座の分けることができるため、非常に便利です。
サラリーマンでも個人事業主になって問題なし

サラリーマンをしながら開業届を出して個人事業主になって問題ないのだろうかと思われる方もいるかもしれませんが、結論は全く問題ありません。
給与所得と事業所得は別物なので、企業に務めながらでも問題なく個人事業主として活動することができます。
ちなみに廃業も紙一枚提出するだけなので、こちらも非常に簡単です。
開業届を出しても会社にはバレません
副業が会社にバレると問題がある方、開業届を提出しても副業はバレませんので安心してください。
開業届を提出して、個人事業主になっても会社勤めは可能です。
フリーランスとして活動していて、会社勤めに戻った方などで廃業届を出し忘れている場合などでも、会社にバレることはありません。
個人事業主としての活動がなく廃業届を出し忘れていても罰則はないので安心してください(出さなくてもいいというわけではないので、廃業する際にはちゃんと提出しましょう)。
住民税の納税には気をつけて
副業がバレるのは住民税の納税の際の金額です。
確定申告し所得税が確定すると、所得をもとに住民税が計算されます。給与所得と副業による事業所得があると、合算して住民税が計算されます。
それを避けるためには、確定申告書の住民税の徴収方法を「自分で納付」を選択するだけでOKです。
ちゃんとしていれば会社に副業がバレることはほぼありません。